利用料金
身体介護が中心の訪問介護費・単位数
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サービス
内容略称算定項目
2024年 4月改定
-
身体介護01
身体介護が中心20分未満
163
-
身体介護1
身体介護が中心20分以上30分未満
244
-
身体1生活1
身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き
生活援助20分以上45分未満行った場合309
-
身体1生活2
身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き
生活援助45分以上70分未満行った場合374
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身体1生活3
身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き
生活援助70分以上行った場合439
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身体介護2
身体介護が中心30分以上1時間未満
387
-
身体2生活1
身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き
生活援助20分以上45分未満行った場合452
-
身体2生活2
身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き
生活援助45分以上70分未満行った場合517
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身体2生活3
身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き
生活援助70分以上行った場合582
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身体介護3
身体介護が中心1時間以上
567
-
身体3生活1
身体介護が中心1時間以上に引き続き
生活援助20分以上45分未満行った場合632
-
身体3生活2
身体介護が中心1時間以上に引き続き
生活援助45分以上70分未満行った場合697
-
身体3生活3
身体介護が中心1時間以上に引き続き
生活援助70分以上行った場合762
身体介護 1時間以上 567単位に30分を増すごとに +82単位
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに +65単位(195単位を限度)
生活援助中心の訪問介護費・単位数
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サービス
内容略称算定項目
2024年 4月改定
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生活援助2
生活援助が中心20分以上45分未満
179
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生活援助3
生活援助が中心45分以上70分未満
220
通院等乗降介助・緊急時訪問介護加算
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サービス
内容略称算定項目
2024年 4月改定
-
通院等乗降介助
通院等乗降介助
97
-
緊急時訪問介護加算
緊急時訪問介護加算
100
高齢者虐待防止措置未実施減算
-
算定項目
加算内容
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高齢者虐待防止措置未実施減算
上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%
業務継続計画未策定減算
-
算定項目
加算内容
-
業務継続計画未策定減算
上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%
※業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用
初回加算
-
算定項目
2019年 10月改定
2024年 4月改定
-
初回加算
200
200
生活機能向上連携加算
-
算定項目
2019年 10月改定
2024年 4月改定
-
生活機能向上連携加(Ⅰ)
100
100
-
生活機能向上連携加(Ⅱ)
200
200
口腔連携強化加算【2024年新設】
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算定項目
加算内容
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口腔連携強化加算
1回につき 50単位(1月に1回を限度)
認知症専門ケア加算(2024年変更なし)
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算定項目
2019年 10月改定
2024年 4月改定
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認知症専門ケア加算(Ⅰ)
-
1日につき3単位
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認知症専門ケア加算(Ⅱ)
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1日につき4単位
訪問介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
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算定項目
加算内容
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訪問介護処遇改善加算Ⅰ
所定単位数の13.7%加算
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訪問介護処遇改善加算Ⅱ
所定単位数の10.0%加算
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訪問介護処遇改善加算Ⅲ
所定単位数の5.5%加算
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訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ
所定単位数の6.3%加算
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訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ
所定単位数の4.2%加算
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介護職員等ベースアップ等支援加算
所定単位数の2.4%加算
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
訪問介護事業所の処遇改善加算(2024年6月以降)
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算定項目
加算内容
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訪問介護処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の24.5%加算
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訪問介護処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位数の22.4%加算
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訪問介護処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位数の18.2%加算
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訪問介護処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位数の14.5%加算
当事業所は特定事業所加算Ⅱ 所定単位数×10/100で算定しております